境界測量・建物登記・土地登記・各種調査
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・・・・境界紛争を防ぐ手立てとして・・・・-2
◆土地管理の3本柱
土地を取得した場合,自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からずトラブルの原因になります。
境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を大事に保存しましょう。長い間には,境界標が何らかの障害により移動又は亡失して不明になることもあります。地積測量図は、そうした状況になったときに、土地家屋調査士に依頼して境界標を現地に復元することができます。
最後に、境界標・地積測量図が手元にあっても、それだけではまだ十分ではありません。 第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論として、境界標及びこれを示した地積測量図そして登記の三つの条件が揃っていれば安心です。
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