用地補償業務において、平成7年4月1日から一般競争(指名競争)参加申請において、補償業務管理士は、有資格者として認められたほか、発注者が受注者(業者)の資格審査を行う際の審査事項の一つである有資格者として、 国家資格者と同等の地位が付与された。):国土交通省関係補償業務資格要件
※補償業務とは,公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用,これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務を言います.