(1)境界紛争がなくなります。
・境界が現地において明確になっていれば,境界紛争は起こらない。
(2)財産の侵害防止になります。
・境界標が現地に設置され客観的に認識できれば、土地の侵害は未然に防げます。
(3)土地の管理を所有者自身によって行なえます。
・自分の財産は,「自己管理」が原則であるから境界標を設置しておけば、家族の誰でもが管理することができます。
(4)費用負担の軽減になります。
・コンクリート杭や石杭のような永続性のある境界標は、木の杭より一時的には若干費用は高くなりますが、将来腐食して亡失した場合に復元することを考えると、木 杭に比べてはるかに費用負担が軽減されます。
(5)取引や相続が迅速に行なえます。
・いろんな事情で、譲渡や相続が発生して土地を分割する場合、境界標が設置してあれば、分割に要する費用が安くそして迅速に処理ができます。
(6)法第14条地図作成の布石となります。
・日本の地図作りは、諸外国に比べて遅れています。遅かれ早かれいつかは法務局において体系的な地図を作成します。そのときに境界標は不可欠です。つまり、現在、境界標を設置することは、将来の地図作成の準備と考えても間違いありません。
(7)不動産登記制度の充実になります。
・登記簿と現況を合致させることは、登記制度の根幹です。境界設置は不動産登記制度の原点といえます。